バーチャルツアー旅行業登録の必要性について考察
会社で入札誘致が来たので調べてみた備忘録です。
結論:不要
但し、条件があるのでご一読ください。
旅行業定義
下記の場合は旅行業法では、このような基本的旅行業務を行うときには、旅行業登録をしなければならない。
Ⓐ基本的旅行業務
宿泊施設や運送機関の手配。
事業者からキックバックを受け取る。
Ⓑ付随的旅行業務
宿泊施設や運送機関以外の旅行に関連するサービスを手配する。
(レストランや美術館、博物館、テーマパーク、土産物店といった施設などの手配)
Ⓒ旅行相談
①旅行者が旅行の計画を作成するために必要な助言
②旅行の計画の作成
③旅行に必要な経費の見積もり
④旅行地及び運送・宿泊機関等に関する情報提供
⑤その他旅行に必要な助言及び情報提供
注意点(例外)
Ⓐツアーのお供にお酒を販売する場合
酒類販売業の免許が必要(通信販売用の酒類販売免許)
Ⓑ後日使用できる商品券を配る場合(来訪時に料金が割引になるような、商品券や旅行券)
資金決済法上の前払式支払手段(商品券などの使用期限が無期限or7か月以上先まで使えるもの)のうち以下の場合は財務局への登録や届出が必要です。
①商品券の発行者以外のお店でも使える(第三者型発行)
②商品券の発行者自身のお店でしか使えないが、残高が1000万円を超える枚数を発行している(自家型発行)
旅行業資格が必要な場合
オフラインツアーを企画実施において、後日、観光地に来てもらうために貸切バスの手配や飛行機のチケット発券、そして宿の予約まで行う場合。
このページは備忘録です。
自己責任でご活用くださいませ。
まだ気が付く事がありましたら書き足して参ります。